いろいろと手間をかけて取得したマイナンバーカード
引越ししたけど、マイナンバーカードはなにか手続きが必要なの?
申請時ほど手間はかかりませんが、役所にて記載内容を変更するための手続きが必要です。
残念ながらオンラインではできません。
そして場合によってはマイナンバーカードの機能が失効してしまうこともありますので、
引越しを終え、転居届や転入届を提出したら速やかに手続きを行いましょう!
この記事を読むことで、引っ越し時のマイナンバーカードの変更手続きについて理解が深まります。
引っ越し後のマイナンバーカードの手続きは必須
マイナンバーカードの記載内容が変更になった場合、法律では14日以内に市区町村窓口に届け出るよう定められており、
違反した場合、罰則もあるようです。
手続きが必要になるのは ”記載内容が変更となった場合” なので、
引越しで住所が変更になった場合はもちろんのこと、
結婚して苗字が変わった際にも手続きをする必要があります。
詳細は総務省の住民基本台帳等のページをご覧ください。
この転居を伴う手続きの中で、
場合によってはマイナンバーカードの機能が失効してしまうこともあるので注意が必要です。
引越し時に失効となる条件は以下のとおり
引越し時に失効となる条件
・海外に転出したとき
・引っ越しの際、転出予定日からから30日、転入した日から14日を 経過しても転入届を行わなかったとき
・引っ越しの際、転入先の市区町村でカードの提出を行うことなく 90日を経過したとき、又はその転入先市区町村から転出したとき
こちらの詳細も総務省のホームページで確認できます。
マイナンバー制度とマイナンバーカード > 関係資料の一番上の項目で
令和2年3月18日 「知っておきたいマイナンバーカードの基礎知識」(総務省自治行政局住民制度課)
というPDFファイルを開いた先の5ページ目に記載されております。
出典 総務省公式HPより
具体的にどのような手続きが必要か
ここで注意が必要なのは…
転入届を提出しただけではマイナンバーカードの情報は変わりません!
ということです。
転入届提出後、役所内の担当の窓口へ赴き居住地が変わった
または記載内容が変わった旨を伝えると
マイナンバーカードをもってきているか確認され
必要事項を申請書に記入して提出を求められます。
(市区町村によっては転入届と一緒に手続きができるところもあるかもしれません)
そして手続きの際にはマイナンバーカード発行時に設定した暗証番号が必要になりますが…
忘れてしまった!
という場合でも大丈夫!その場で再設定してもらえるので、この機会に再設定してしまいましょう。
発行時と同じように番号を記入し、設定してもらった後、
記入した用紙は返却されるので、今度はしっかりと保管ですよ!
提出後、その場でICチップに書き込まれている内容を修正し
変更となった内容がカードの写真が掲載されている面の右下の青枠に記載されます。
※運転免許証と同様で、発行時の住所は名前の下に表示されたままとなります。
※役所にて手続きの際、追記された内容を確認させられるので、新しい居住地の住所、特にアパート名等(大文字小文字や伸ばす音がある場合は特に)は正確に把握しておくとよいでしょう。
追記された内容に間違いがなければ手続き完了です。
コンビニ等で証明書の発行をする際は翌日以降の反映となるようなのでご注意ください。
(こちらもまた市町村によって異なるかもしれません…)
運転免許証の住所変更もマイナンバーカードがあれば楽ちん!
本来住所が変わった際、警察署にて住所の変更手続きをするために、
住所を証明できる書類として住民票を求められるのが一般的です。
しかし!
マイナンバーカードがあればそれをもとに住所変更ができるので
住民票を発行してもらう手間と手数料がかからず経済的!
200~300円ですが(笑)
マイナンバーカードをお持ちであればぜひやってみてください!
引越し後に役所へ行った際、全部まとめて1回で手続きをしてしまおう!
マイナンバーカードを持っているけど
実際使う機会はまだ少ないように感じます。
だからこそ忘れがちな記載内容の変更手続き。
せっかく便利にするために発行申請を行って所持しているのですから、
使えるときにしっかりと使うためにも、
変更の手続きは、転入届を出してから14日以内ではなく、役所に行ったときにまとめて済ませてしまいましょう!