家庭環境

大学無償化を振り返る。 過去の成績と家庭の状況を確認

2020年4月11日

2019年11月、大学無償化について調べ、私は行動に移しました。

が、2020年4月10日現在、娘が在学している大学はコロナの影響で休校しているため、手続き上は11月以降進んでいないといえるでしょう。

まだ本格始動していない大学無償化制度

昨今の事情により、家庭の環境が大きく変化してしまった学生もいるのでは?

そう思い誰かのきっかけになればと思い執筆しています。

今回は以下の視点で見ていきます。

大学無償化 今年度入学には、もう間に合わない?

今年度大学や専門学校へ進学された方、またはその親御さんで疑問に思っている方もいるでしょう。

結論からいうと

2019年度の世帯所得の条件を満たしていて

2019年度の年間の成績が平均以上であれば

まだ間に合う可能性があります。

そもそも

大学無償化の対象となっている学校であれば、2019年11月に予約申請をしていなくても、今現在進学された学校で手続きを行えば申請することができます。

詳しくは通っている学校へお問い合わせください。

世帯所得の条件については以前に記事を書いておりますので、そちらを参考にしてください。

大学無償化(高等教育の修学支援新制度)、 動くのは「今」!2019年11月

大学無償化 来年から適用を目指すなら

今、この制度を親子でしっかりと理解しましょう!

そして次の3点の条件に合うかどうかを確認してください。

  • 世帯年収
  • 進学希望の学校(大学や専門学校)が対象か
  • 子供の成績

まずは世帯年収から…といっても

基本的に夫婦共働きをしていると、夫婦の年収、お給料の合計が270万未満が目安となっているので、共働きで満額支給を得る機会は少ないかと思われます。1/3支給の対象になるのも380万未満が目安となっているので、共働きの世帯には厳しい制度となっているようです。

世帯年収、世帯の年間所得をはじき出そう

計算は若干手間ではありますが、ある程度の計算ができていれば、対象になりそうかどうかの判断もできますし、必ず役場におもむき、相談する必要がありますのでおおまかにイメージできれば十分かと。

ではさっそく、計算の仕方を見ていきます。

必要な情報は年収になるわけですが、

基本的に勤め先でお給料をもらっている方が多いと思いますので

お給料以外の収入はないものとしてお話します。

まず必要となるのは一年間のお給料の総支給額です。

そしてそのお給料の総支給額をある式に当てはめて、給与所得控除というものを計算して求めます。

その後年間のお給料の総支給額から給与所得控除を差し引いたものが

所得 となるわけです。

年間のお給料 - 給与所得控除 = 給与所得

年収と所得の違いをご理解いただけたかと思います。

ではさっそく下記の式に当てはめて実際に給与所得控除を計算してみましょう。

給与所得控除の求め方

(1)給与の金額が180万円以下
給与所得控除=収入額×40%(65万円未満の場合は65万円)

(2)給与の金額が180万円〜360万円
給与所得控除=収入額×30%+18万円

(3)給与の金額が360万円〜660万円
給与所得控除=収入額×20%+54万円

(4)給与の金額が660万円〜1000万円
給与所得控除=収入額×10%+120万円

5)給与の金額が1000万円〜1200万円
給与所得控除=収入額×5%+170万円

(6)給与の金額が1200万円以上
給与所得控除=230万円

給与所得控除を求めることが出来たでしょうか?

つぎはこの給与所得控除と年収を用いて年間給与所得を求めてみましょう。

年間給与所得を求める

年収(お給料一年間の総支給) - 給与所得控除 = 年間給与所得

年間給与所得を求めることが出来たと思います。

対象になるかどうかはこの年間給与所得の金額が重要になります。

後ほど使う数値となりますのでメモにとるか、そのまま表示していてください。

この金額によっては大学無償化の恩恵を全額受けられるか、2/3の支給になるか、1/3の支給になるか、対象にならないかが決まります。

では次にこの年間給与所得がいくらなら対象になるのか見ていきます。

この対象範囲を決めるのが下記の式になりますので当てはめて計算してください。年間給与所得がこの金額以下であれば、住民税が非課税となり、大学無償化の恩恵を満額うけることができる条件がひとつ達成されます。

大学無償化 収入面での対象になるか?

扶養家族がいる方で、合計所得金額が

35万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+21万円以下

であれば所得の面での全額支給の対象になります。

我が家(元)の場合だと

35万 ×(元妻 + 扶養親族数) + 21万以下 となり

35万 ×( 1 + 4 )+ 21万以下 なので

196万以下となります。

元妻のお給料は

時給900円×8時間=7,200円×24日=172,800円×12か月=2,073,600円

実際には通勤手当や残業手当で毎月+10,000円程度は増えているのではと思いますが。

この年間のお給料の合計をもとに給与所得控除の求め方を使って年間給与所得を求めます。

もう一度式を確認する

207万なので(2)の式に当てはめます。

2,073,600(年収)  × 30% + 180,000 = 802,080(給与所得控除)

次に給与所得を求めます。

2,073,600 - 802,080 = 1,271,520(年間給与所得)

住民税が非課税になる年間所得は 196万 でしたので、

元我が家の世帯は大学無償化を満額支給できることになりそうです。

そして次に確認すべきは来年度の募集に関する情報です。

来年度の募集は?いつから行動する?

今現在は今年度の手続きでさえままならない状態になっているかと思うので、まだ情報は出ていません。

源泉徴収票や住民票など、必要な書類もあるので、

来年この大学無償化の適用を目指すなら、自ら積極的に調べておいた方がいいでしょう。

昨年と同様であれば10月頃に予約申し込みに対する案内があり、11月に申請という流れになるのかなと思います。

成績は大丈夫?大学無償化制度を利用する心構え

この大学無償化の制度を利用する学生は全体の2割程度といわれています。

そしてこの制度の対象となるには過去の成績が影響されます。

具体的には高校生であれば評定平均3.5以上

大学に在学中であれば、必要な単位数の取得、学年で1/2以上の成績が必要とされています。

もしも収入面では対象になっているのに、成績の面で対象から外れてしまうのことは、とてももったいない!

高校生も大学生も来年に向けてしっかりと学ぶべきことは学び、利用できる制度をしっかり利用していきましょう!

まとめ

大学無償化 今年度からの申請はまだ間に合うかも!諦めずに在学している学校へ問わせてみよう!

世帯年収を把握し、年間所得を求め、年収面での条件にあうか確認しよう!

取り組むべきことを取り組み、成績の面で対象から外れることがないように、日々積み重ねを大切に!

昨年予約申請していた人でまだ学校が始まっていない人は、学校が始まってからその後の手続きが遅れないよう注意しよう!

来年度制度を利用したいなら、自分で情報をしっかり集めて行動しよう!

以上

最後までお読みいただきありがとうございました!

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